道路の種類 知らないとキケン?その①
2024/02/19 お役立ち情報
道路の種類ときいて、まず思いつくのは、
市道・県道・国道 などではないでしょうか。
これは「道路法」によって定めらている種類で、正式には
市町村道、都道府県道、一般国道、高速自動車国道があります。
道路管理者と費用負担者がどの行政であるか、で分けられています。
建物を建築するときに関係してくるのは、「建築基準法」による道路の種類です。
これは建築基準法の条項によって種類が定められているため、それぞれの道路はその条項で呼ばれています。
42条1項1号道路、42条2項道路、などです。
不動産業界では、「これは1項1号だよ、それは2項道路だねぇ」などと言ったりします。
もう少し詳しく見ていきます。
42条1項道路というのは、幅員(道路の幅)が4m以上のものをいいます。
それを前提として
1項1号道路 道路法による道路
1項2号道路 都市計画法、土地区画整理法などによって築造された道路
1項3号道路 建築基準法施工日(昭和25年11月23日)において既に存在している道
(私道も含みます)
1項4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定であり、
特定行政庁が指定したもの
1項5号道路 一般的に「位置指定道路」といわれる、私人が築造し、
特定行政庁がその位置を指定したもの。分譲地などによく見られます。
2項道路 幅員が4m未満の道路ですが、建築基準法施工日において
すでに建築物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したもの
(私道も含みます)
上記は建築基準法の道路なので、必要な接道があれば接道問題はクリア。建物が建てられることになります。
ただし、42条2項道路は幅員が4m未満なので、その道路の中心線から2m後退した箇所を道路境界線とみなします。いわゆる「セットバック」をして建物を建てなければならないルールです。
次回は、建築基準法上の道路ではない道「43条但し書き道路」についてみていきましょう。
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