長期優良住宅における税制面でのメリット

2024/07/26 お役立ち情報

長期優良住宅における税制面でのメリット

以前、本コラムで長期優良住宅について簡単にご紹介しました。

https://www.inouehousing.jp/mokka/column/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e5%84%aa%e8%89%af%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bd%95%ef%bc%9f/

今回は、長期優良住宅の税制面でのメリットを少し詳しく解説していきます。

所得税における住宅ローン減税での優遇

通常の住宅ローン控除では、借入限度額が定められています。長期優良住宅の場合は、その限度額が引き上げられます。高額なローンを組んだ場合も、所得税の軽減効果が大きくなることが期待できるのです。

令和6年の住宅ローン控除では
省エネ基準適合住宅の借入限度額が一般家庭※で3,000万に対し、
長期優良住宅では、4,500万に引き上げられます。

※若者夫婦世帯、子育て世帯以外の世帯のこと

投資型減税を受けられる

投資型減税とは、長期優良住宅※を取得または増改築する際に、住宅ローンを利用せず、自己資金のみで取得する場合に減税が受けられる制度です。投資型減税を受けることで、初期投資のコストを大幅に削減できます。具体的には、住宅の新築や増改築における経費の一定割合を所得税から控除できます。

※この制度は長期優良住宅以外に、認定低炭素住宅や、ZEH省エネ水準住宅も対象になります。

固定資産税の減税期間延長

新築住宅を取得した場合、通常は3年間の減税期間があります。固定資産税が1/2になるのです。その減税期間が、長期優良住宅になると、最大で5年間になるのです。つまり、長期優良住宅でない住宅に比べると、1年間分の固定資産税が免除される計算になります。

不動産取得税の控除額の増額

新築住宅に係る不動産取得税は、課税標準額から控除した残りの金額にかかる税金です。一般住宅の場合、課税標準額から1,200万が控除できますが、長期優良住宅は1,300万を控除することができます。よって、不動産取得税が軽減されます。

登録免除税の税率引き下げ

新築住宅建築をした所有者は、所有権保存登記をする必要があります。また、新築住宅を購入した所有者は、所有権移転登記をする必要があります。
いずれの登記にも、登録免許税がかかりますが、長期優良住宅の場合は一般住宅に比べて、保存登記が0.15%から0.1%へ引き下げ、移転登記が0.3%から0.2%へ引き下げられます。

以上のように、長期優良住宅は税制面でたくさんのメリットがあります。

ご紹介したメリットはそれぞれ要件や適用を受けるための手続きが異なりますので、詳細は、各自治体や税務署、県税事務所等のHPなどでご確認ください。