耐震の歴史
2025/01/17 お役立ち情報
30年前の今日、阪神淡路大震災が起きました。
マグニチュード7.3を記録し、多くの家屋が倒壊したこの地震を教訓に、多くの日本人の耐震に対する認識が改められたのではないでしょうか。
今回は耐震の歴史について、みていきます。
1891年(明治24年)10月28日、岐阜県美濃地方から愛知県尾張地方にかけて、大規模な地震が発生しました。震源地は現在の本巣市根尾。地震のマグニチュードはなんと8.0だったといいます。全壊・焼失した家屋は14万棟以上という甚大な被害となりました。これを受け、1894年(明治27年)木造耐震家屋要領が規定されます。これは、木造建築物に対する耐震性について、客観的に評価したものでした。
1920年(大正9年)には、初の建築に関する法律、市街地建築物法が制定されました。当時、市街地における建築物は確認制度ではありませんでした。都市計画法と同時期に制定されたもので、住居・商業・工業の用途地域や防火・美観地区等の制度を設けました。対象地域は、東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸の6大都市でした。
1923年(大正12年)関東大震災が起きました。大規模な火災が発生したことで知られていますが、実は火災前の強い揺れによって11万棟弱もの家屋が崩壊していました。それをうけ、翌年1924年に、市街地建築物法が改正され、世界初の耐震規程が定められました。300ガル(震度6弱と6強の境ぐらいの揺れ)に対して安全性をもたせることが重要とされました。
1950年(昭和25年)市街地建築物法は「建築基準法」に改められました。木造住宅で必要な筋かい等の量を決めた「壁量計算」が導入されました。また、構造計算で、長期・短期という概念を導入。長期とは、通常時・平時の状態、短期とは短期的に生じる事象(地震・台風・積雪・洪水など)を意味します。
1970年(昭和45年)建築基準法が改正され、必要耐力壁の強化が定められました。
1981年(昭和56年)建築基準法はさらに改正。改正前を「旧耐震」、改正後を「新耐震」と呼ばれることになるほど、耐震基準での大幅な改正がされました。
2000年(平成12年)1995年に起きた阪神淡路大震災を受け、耐震基準の見直しが行われました。建物の基礎の耐力が重視され、地盤調査が必須となったことや、柱や筋かいを固定する金物が指定、耐力壁の配置のバランスについても明確な基準が設けられました。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が施行され、「耐震等級」という指標がつくられました。
現在の建築基準法上では、耐震等級1を満たしていればよく、等級2,等級3は任意となっています。しかし日本は地震大国と呼ばれるほど地震が頻発する国です。阪神淡路大震災の後も、東日本、熊本、能登と、建物が倒壊するほどの大規模な地震が相次いでいます。
注文住宅は家を建てる方の希望に応じで設計ができます。十分な耐震レベルの家を建て、長く安心に暮らしていきたいものです。
#注文住宅 #長期優良住宅 #新築