共働き世帯の住宅ローンの注意点

2023/01/26 お役立ち情報

共働き世帯の住宅ローンの注意点

夫婦共働き世帯の増加に伴って、住宅ローンの組み方にも工夫が求められています。どのような組み方が良いのか、メリット・デメリットを理解し選択するようにしたいものです。

ローン組み方の種類

■単独ローン
夫婦どちらか一方が住宅ローンを組みます。
ローン契約者の収入や年収をもとに借入可能額が決まります。

■ペアローン
それぞれが個別に借入をし、お互いの連帯保証人になります。
金額や期間などの条件は個別に決められますが、借入の金融機関は同一です。

■収入合算(連帯債務)
夫婦の収入を合算して、借入可能額の計算や審査が行われます。
一方が債務者、もう一方が連帯債務者となります。

■収入合算(連帯保証)
一方が債務者、もう一方は、連帯保証人となります。連帯保証人の収入も合算の対象になりますが、全額ではなく、収入の半分とされることが多くみられます。

連帯債務者と連帯保証人の違い
連帯債務者は、主債務者と同一の債務を負います。連帯保証人は、主債務者の返済が滞ったときに保証人として債務を負います。

所有名義

所有名義は、マイホームの購入資金を出した割合に従うことが基本になります。
ローンの金額だけでなく、自己資金も対象になります。

例えばペアローンを組み、夫婦で半分ずつ資金を出した場合、所有名義を夫単独にしてしまうと、妻から夫に贈与があったものとみなされ、贈与税が課される場合があるので注意が必要です。

収入合算(連帯保証)の場合は、主債務者の単独名義になります。(もう一方が自己資金を出していない場合)

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

単独ローンと収入合算(連帯保証)の場合は、ローン契約者のみが住宅ローン控除を受けられます。ペアローンと収入合算(連帯債務)の場合は、夫婦それぞれに受けられます。ただし、この制度は、年末のローン残高に控除額を乗じた金額が、支払うべき所得税額から控除される、税額控除のため、所得が低く、所得税額が少ない人や、育児休業、介護休業で所得が大幅に低くなる予定の人については、メリットを十分に享受できないケースもあるので注意が必要です。

 

団体信用生命保険

団信は、住宅ローン返済中の契約者が死亡や、所定の高度障害状態になった場合に、生命保険会社がローン残高相当額を金融機関に弁済する仕組みです。
団信に加入するのは、ローン契約者のみとなります。ただし、収入合算(連帯債務)の場合は、連帯債務者も加入できる商品があります。
注意点は、収入合算タイプで、主債務者しか加入していないケースで、加入していない方が死亡した場合です。収入が減る一方で、住宅残高が減らず、家計が苦しくなるリスクがあります。

 

他の注意点

・ペアローンは、契約が2本となるため、当然ながら銀行へ支払う手数料や、司法書士に支払う手数料、登録免許税などがその分増えます。
・返済中に離婚した場合
万が一夫婦が離婚をしてしまっても、離婚後にも返済義務は残ります。離婚の際は、ペアローン、収入合算タイプで借入た場合も単独ローンに借り換えるケースがあります。
その場合、一方が他方を肩代わりし借り換えると、贈与税の対象になる場合があります。
また、借り換えの場合も通常はローン審査があり、借入額が増える場合は、返済能力によって借り換えが認められない場合もあります。

 

資金計画の際には、マイホームの計画中には考えたくない万が一のケースも、「リスク」や「デメリット」として理解をしておくことが大切です。

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