お得にリフォーム その1

2024/01/30 お役立ち情報

お得にリフォーム その1

室内の寒さや段差が気になるようになったなど、家に関する悩みや困りごとがあれば、リフォームを検討してみてはいかがでしょう。
浴槽とほかの部屋の温度差は、血圧の急激な上昇・下降を引き起こし、ヒートショックによる事故につながりかねません。高齢者の事故の7割が自宅で起こっているとの調査もあります。また、築が古くなると、耐震性や外壁や屋根の傷み、老朽化など不安のたねはつきないものです。適切なリフォームはそんな心配を払拭し、エコで安心な暮らしを実現してくれます。
とはいえ、良いリフォームはそれなりにコストがかかるもの。できるだけお得なリフォームをしたいものです。

リフォーム工事について、国や地方公共団体が様々な支援制度を用意していることはご存じでしょうか。大きく分けると以下のようなものがあります。

1.減税制度
2.補助制度
3.融資制度
4.相談窓口

それぞれを簡単に紹介していきます。

1.減税制度

●所得税の減税
a)リフォーム促進減税
b)住宅ローン減税
適用要件を満たすリフォームを行った場合、確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることが出来ます。減税の対象となるのは「性能向上工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム)」と、その他の一定の要件を満たした増改築工事です。

●固定資産税の減税
保有している土地や建物について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金です。
市区町村等に申告手続きを行います。減税の対象は、①耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォーム ②長寿命化に資する大規模修繕工事(マンション)です。
①と②は併用不可となります。

●贈与税の非課税措置
満18歳以上の個人が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金(増改築のための資金を含む)の贈与を受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告をします。

●登録免許税の特例措置
宅地建物取引業者から、一定の質の向上を図るため特定の増改築工事を行った既存住宅を個人が取得し、所有権移転登記を行った場合、登録免許税率が軽減されます。

●不動産取得税の軽減措置
個人が、耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震基準を満たす耐震工事を行い、改修工事後当該物件に居住する場合、不動産の取得に対して課される税金が軽減されます。

リフォームを行う前に、どの減税制度が利用できるかを確認しておきましょう。減税制度には対象となる期間がありますので、スケジュールの確認も必要です、また、税の種類によって申告先や提出書類が違いますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

次回は、2.補助制度について説明していきます。