「地番」と「番地」何が違うの?

2024/09/10 お役立ち情報

「地番」と「番地」何が違うの?

一般的に住所といえば、〇〇県〇〇市〇〇△丁目△△番△△号とか、〇〇県〇〇市〇〇 △△―△ (※〇は文字、△は数字)ですね。

これは「住居表示」といって、各家や施設などの建物につけられたもので、住民票に記載されます。郵便や宅配などで利用されますし、車やスマホのナビを入力するときも、この住居表示を使います。

住居表示にある数字の部分を「番地」といいます。

ちなみに△丁目の△は、漢数字で表し、その前の〇〇と一体化して「字名」を表します。つまり「〇〇△丁目」が一つの言葉というわけです。

 

これに対して、土地1筆1筆につけられているのが、「地番」です。地番を管轄しているのは法務局で、土地の登記関係で利用されます。土地を購入したり売却したりした経験のある方は目にしたことがあるかと思いますが、土地の登記情報には「所在」と「地番」という項目があります。「所在」には、〇〇市〇〇町〇〇字〇〇 「地番」には△△△番△ と記載されています。土地1筆毎に地番があるので、例えば土地2~3筆にまたがって家が建っている場合、土地の地番は2~3個あることになります。

 

なお、ちょっとややこしくなるのですが、住所を表記する際に、番地の数字の後に「番地」と書かれていたり「番」と書かれていたりすることがあります。これは、「住居表示」が実施されたかどうかによります。「住居表示」が実施? わかりにくいですね。

1962年に「住居表示に関する法律」が施行されました。施行以前は、字名と地番によって住所を表示していました。しかし、都市に人口が集中してくると郵便物の配達などに支障をきたすことが多くなりました。

よって、各市町村は法律にのっとり、町名や番地を割り振っていきました。これが「住居表示」となります。しかしすべてのエリアが実施できたわけではなく、住居表示が未実施のエリアでは、従前からのまま、地番=番地としています。この、地番がそのまま番地になったエリアの住所が〇〇番地、と表記されるのです。

 

京都市は政令指定都市で唯一住居表示を実施しておらず、〇〇通〇〇下る、〇〇西入 などという表記になっているところが多くあります。住所の表し方は、長い歴史を経ています。法律があるからといって、日本全国すべてが同じように表記されるものではなく、歴史や風土を重んじ独自の表記をする自治体も残っています。